注目の新国家資格「無人航空機操縦者技能証明書」とは
令和4年12月5日に航空法が改正され、無人航空機操縦者技能証明の申請受付が開始されました。
無人航空機操縦者技能証明は国家資格であり、知識や能力を有する事を国が証明した資格制度です。
現在この国家資格が無くても無人航空機の飛行は可能ですが、法改正に伴い制度や規制等が新設されています。
国家資格の種別
この制度では「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の2種類の国家資格があります。
どちらの資格も身体検査、学科試験、修了審査を受ける必要があります。
※技能証明の種類の限定はマルチコプター、ヘリコプター、飛行機ですが、当校はマルチローターのみの受講が可能です。
種別と飛行方法についての限定解除内容
- 一等無人航空機操縦士 ※立入管理措置を講ずることなく行う特定飛行(カテゴリーⅢ飛行)
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- 回転翼航空機(マルチローター)基本
- 目視内の限定解除(目視外)
- 昼間の限定解除(夜間)
- 最大離陸重量 25kgの限定解除(25kg以上)
- 二等無人航空機操縦士 ※立入管理措置を講じた上で行う特定飛行
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- 回転翼航空機(マルチローター)基本
- 目視の限定解除(目視外)
- 昼間の限定解除(夜間)
- 最大離陸重量 25kgの限定解除(25kg以上)
ドローンの国家資格は、航空法の規制となる一部空域の飛行や特定の飛行方法を申請せずに行う場合に必要となります。
例えば、住宅地など人がいる場所でドローンを自動飛行する「レベル4飛行」を行う場合は、一等無人航空機操縦士の資格が必要です。
「一等無人航空機操縦士」と「二等無人航空機操縦士」の違い
資格の種類
ドローンの重量 | |||
---|---|---|---|
25kg未満 | 25kg以上 | ||
飛行方法 | |||
一等ライセンス | 二等ライセンス | 一等ライセンス | 二等ライセンス |
第三者上空飛行◯ | 第三者上空飛行✕ | 第三者上空飛行◯ | 第三者上空飛行✕ |
目視外飛行◯ | 目視外飛行◯ | 目視外飛行◯ | 目視外飛行◯ |
夜間飛行◯ | 夜間飛行◯ | 夜間飛行◯ | 夜間飛行◯ |
※技能証明の種類の限定はマルチコプター、ヘリコプター、飛行機ですが、当校はマルチローターのみの受講が可能です。
ドローンにおける飛行レベルとは?
ドローンにおける飛行レベルとは、ドローンの飛行方法や場所に応じて分類されたレベルのことです。
飛行レベルは、以下のように1から4まであります。
- 飛行レベル4目視外・有人地帯で補助者なし
- 飛行レベル3目視外・無人地帯で補助者なし
- 飛行レベル2目視内・自動運転
- 飛行レベル1目視内・操縦飛行
飛行レベルが高くなるほど、ドローンの利用範囲や可能性が広がりますが、同時に安全性や技能の要求も高まります。
飛行レベル4は、2022年12月5日から新制度が開始されたことで、初めて認められた飛行方法です。
一等無人航空機操縦士(一等資格)
一等資格は「カテゴリーIII」での飛行、つまり有人地帯での目視外飛行が可能な技能を有している証明であり、新たなドローン飛行の社会実装に向けて、安全性を担保するために必要な資格となります。
主にお仕事でドローンビジネスを継続拡大していきたい方にオススメです。
ただし、レベル4の飛行実施や一部申請の免除に関しては、使用する機体が該当する機体認証を取得している必要があります。
※使用する機体が機体認証を取得していない場合は、許可・承認申請を提出し、許可書を取得する必要があります。
二等無人航空機操縦士(二等資格)
飛行カテゴリーにおける、「カテゴリーⅡ」での飛行のうち「夜間飛行・対人対物の距離が30m未満・人口集中地区・目視外飛行」などが、許可・承認手続きを免除して、飛行可能となります。
ただし、上記の免除を行う為には、使用する機体が該当する機体認証を取得している必要があります。
また、レベル4飛行は行うことが出来ません。
※使用する機体が機体認証を取得していない場合は、許可・承認申請を提出し、許可書を取得する必要があります。